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訪問看護とは当ステーションの特徴訪問看護を利用するメリット訪問看護の内容訪問看護の利用者(対象者)介護保険と医療保険の調整営業時間・ご利用料金24時間365日対応事例紹介看取りについて看護理念ご質問・お問い合わせスタッフ紹介関連サイト・語句解説
あいあい新聞 
訪問看護とは
訪問看護とは『対象者が在宅で主体性を持って健康の自己管理と必要な資源を自ら活用し、生活の質を高めることができるようになることを目指し、訪問看護師は健康を阻害する因子を日常生活の中から見出し、健康の保持、増進、回復を図り、あるいは疾病や障害による影響を最小限にとどめ、また、安らかな終末を過ごすことができるように支援するために、具体的な看護を提供し健康や療養生活の相談にも応じ、必要な資源の導入・調整を図る(日本看護協会訪問看護検討委員会;1990年)』ことを目的とします。
在院日数の短縮・適正化による病院から在宅医療への移行、在宅におけるがん末期などを含めた多様な看取りの場の推進、介護予防の観点からの早期の健康管理、さらには認知症の方に対する生活調整・精神的支援等など、地域における看護介入の重要性が高まっており、訪問看護はそれらを担う地域の拠点として活動しています。

当訪問看護ステーションの特徴
あらゆる疾患、療養者・ご家族の方に対して、その人の『生活』に視点を置いた訪問看護を行っていきます。さまざまな在宅における医療処置をはじめとして、疾患に応じた状態観察と異常の早期発見・対応、24時間365日対応体制、主治医その他の関連するサービス事業者との連携強化を図り、療養者・ご家族の方の療養生活ができる限り継続できるよう支援していきます。
特に、脳血管障害後遺症の方などに対する身体機能リハビリ、慢性呼吸器疾患の方に対する呼吸機能リハビリ、認知症ケア、がん末期や老衰などにより在宅での看取りを希望される療養者・ご家族の方に対する支援などは、現在の在宅医療の中でその占める割合が大きくなっている分野であり、当訪問看護ステーションではスタッフの専門知識・技能の習得に力を入れています。
在宅での看取りについては、他にページを設けて当訪問看護ステーションの考え方を述べています。是非そちらのページもご覧になり、ご利用の資料としてください。

訪問看護を利用するメリット
訪問看護を利用することにより、療養者・ご家族の方、ケアマネージャー(居宅介護支援事業所)の方、病院・診療所などが受けるであろうメリットには主に次のようなものが考えられます。
対 象 訪問看護を利用するメリット
 療養者・ご家族の方
  • 定期的な状態観察、健康管理が実施されるため、安心して療養生活を継続していただけます。
  • 高度な医療機器の管理、点滴や傷の処置、その他の医療的なケアが自宅にて行えるため、在宅生活の可能が拡がります。
  • 訪問看護の利用により、疾患の急性増悪の防止、入院回数および入院日数の軽減などが期待できます。
ケアマネージャーの方
(居宅介護支援事業所)
  • 医学的な状態観察が実施されることにより、ケアマネージャーの方にとって療養者さまの健康状態の把握が容易となります。
  • 主治医との連携おいて、訪問看護師が仲介役的存在となることもできるため、医療連携がスムーズに行うことができるようになります。
  • 医学的、看護学的な知見より療養者・ご家族の方の生活上の支援を提案できるため、居宅介護サービス計画書などがより療養者さまの状態に即したものとなることが期待できます。
病院・診療所 
  • 入院回数および入院日数の軽減が期待できます。
  • 訪問看護と関連のある診療報酬が設定されています。
 【訪問看護と関連のある診療報酬】
(1) 訪問看護指示料
(2) 特別訪問看護指示加算
(3) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
(4) 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院と関連する診療報酬
  @在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料
  A在宅末期医療総合診療料
(5) その他の訪問看護と関連のある診療報酬
  @在宅患者連携指導料
  A在宅患者緊急時等カンファレンス料
  B在宅寝たきり患者処置指導管理料
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訪問看護の内容
訪問看護の具体的な実施は、訪問看護ステーションに所属する保健師、看護師、準看護師、理学療法士(PT)作業療法士(OT)あるいは言語聴覚士(ST)(健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションにおいては助産師も含む)が担当します。
訪問看護の内容は、主治医(かかりつけ医)の指示書(訪問看護指示書)に基づき、次のようなサービスを提供していきます。
健康状態の観察
  • 検温(体温・血圧・脈拍・意識・呼吸) / 疾患に応じた全身状態の観察
  • 異常の早期発見と適切な治療が受けられるよう主治医との連携 など
日常生活の援助
  • 清潔ケア(清拭・入浴・洗髪・足浴・手浴など) / 食事栄養管理
  • 排泄ケア(おむつ交換・排便コントロールなど) など
リハビリテーション
介護予防
  • 身体機能維持や離床援助 / 疾患別のリハビリ
  • (身体機能全般のリハビリ・歩行訓練・呼吸訓練・寝たきり防止など)
医療機器・器具管理
各種検査・処置
  • 人工呼吸器管理 / 在宅酸素管理 / 点滴管理 その他
  • 各種医療器具使用に関する処置・管理 / 床ずれの予防・処置 など
認知症ケア
  • コミュニケーション援助 / 生活リズムの調整 / 不安の軽減
  • 生活環境調整援助 / 事故防止援助 / 内服管理 など
終末期ケア
  • 痛みのコントロール / 療養生活の支援 / 精神的支援
  • 看取りへの準備 / エンゼルケア(看取り後の援助) など
生活環境の調整
社会資源の調整
  • 住宅改修や福祉用具使用についてのアドバイス・調整 /
  • 必要と思われる社会資源の情報提供(在宅ケアサービスの紹介) など
心理的サポート
  • 精神的不安の軽減(療養上の不安・疾患や治療に対する不安など)
  • 介護負担に対する相談・アドバイス / 介護負担軽減への援助 など
その他の支援
  • 療養者・ご家族の方が生活を継続していく上での、心身両面におけるさまざまな支援
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訪問看護の利用者(対象者)
訪問看護を利用できる人は次の通りです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の診療により訪問看護が必要であると認められた者に限ります。
対象者
(1) 介護保険の
    訪問看護の利用者
訪問看護に要する費用は、原則介護保険から給付
介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された者。40歳以上65歳未満の被保険者については、要介護等の状態になった原因が、初老期における認知症などの介護保険で定める16疾病の場合に限られます。
(2) 後期高齢者医療の
    訪問看護の利用者
訪問看護に要する費用は、後期高齢者医療から給付
病気やけが等によって、居宅において療養を受ける状態の後期高齢者医療の対象者(介護保険の給付対象の訪問看護を受ける者を除く)。後期高齢者医療の対象者(被保険者)は次の通りとなります。
  • 75歳以上の者(75歳の誕生日から適応)
  • 65歳以上で、寝たきり等の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(認定日から適応)
(3) (1)および(2)以外の者  訪問看護に要する費用は、医療保険から給付
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(要介護者等以外)。
主な対象者としては、40歳未満の難病者、重度障害者(筋ジストロフィ・脳性麻痺・脊髄損傷等)、末期の悪性腫瘍の患者、精神障害等で、在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要な者が対象となります。ただし、単に一時的に通院困難となった患者は含まれません。
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介護保険と医療保険の調整
平成12年4月の介護保険制度の実施により、@要介護者等に対する訪問看護については介護保険から、Aそれ以外の者に対する訪問看護については医療保険(後期高齢者医療を含む)から給付が行われることが原則となっています。
ただし、要介護者等であっても、がん末期の状態の場合等は、医療保険からの給付が行われるよう調整規定が定められています。
介護保険が適応となる場合 医療保険が適応となる場合 その他の保険
介護認定を受けている方
  • 介護保険の適応外の方
  • 介護保険の申請条件に該当しない方
  • 介護申請を行ったが、要介護・要支援状態と判定されなかった方
労災保険
災害医療
自動車保険
など
  • 介護認定を受けているが、特別な条件に当てはまる方
  • 基本的に介護認定を受けられている方は、医療保険よりも介護保険が優先的に適応となります。
  • 介護認定を受けていないが、身体状況の変化などにより訪問看護の利用が必要となった場合、後日の申請にて利用開始日までさかのぼって介護保険での利用が可能です。
 特別な条件とは
  • 厚生労働大臣が定める疾病等に該当される方
  • 急性増悪などの特別訪問看護指示書が交付されている期間
各保険の条件に準じます
  • 医療保険での訪問は原則的に1週間に3日までと制限されています。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する療養者については訪問回数の制限はありません。
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医療保険での利用料金は介護保険とは別の体系となっていますが、どちらも概ね同程度の利用料金の設定となっています。詳しくは『営業時間・ご利用料金』のページをご覧ください。

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