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営業時間・ご利用料金
営業時間およびご利用料金・公費負担制度などのご案内です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

営業日および営業時間
営 業 日 月曜日 〜 金曜日
(ただし、祝祭日・8/13〜16・12/30〜1/3を除く)
営 業 時 間 午前8時30分 〜 午後5時30分
実 施 地 域 広島市内全域 
 ※上記の時間は事務所の事務受付時間となります。
 ※実際の訪問看護は上記の日時にかかわらず、必要な場合に訪問いたします。
   (詳しくは下記または『24時間365日対応』のページをご覧ください。)
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ご利用料金(1)〜介護保険の場合
介護保険の利用料金は、時間による料金設定とその他の加算からなっています。
療養者さま
ご負担割合
  原則 1割負担 (公費負担医療制度あり)
基本となる
利用料金
訪問時間  基本単位  利用料金 補 足 
20分未満 285単位 2,930円 特定の条件あり
30分未満 425単位 4,369円
30分以上
1時間未満
830単位 8,532円
1時間以上
1時間30分未満
1,198単位 12,315円
  • 基本単位とは介護保険サービスを利用する場合に使用される単位です。
    『居宅サービス支給限度基準額』もこの単位で示されています。
  • 利用料金とは、基本単位に10.28(広島市の場合)を乗じた金額です。この金額が利用料金となり、その1割が自己負担額となります。
その他の
料金
(加算)
加算項目 加算単位 補 足 
夜間・早朝加算 基本単位の25/100 夜間および早朝の訪問の場合
深夜加算 基本単位の50/100 深夜の訪問の場合
緊急時訪問看護加算 574単位/月 24時間連絡体制についての加算
特別管理加算T 500単位/月 特別な医療的管理を要する方
特別管理加算U 250単位/月  
複数名訪問看護加算  254単位 2名以上での訪問の場合
 402単位
長時間訪問看護加算  300単位 1時間30分を超える訪問の場合
ターミナルケア加算 2,000単位 ターミナルケアを実施した場合
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ご利用料金(2)〜医療保険の場合
医療保険では、訪問看護基本療養費訪問看護管理療養費という2つの区分があり、基本となる利用料金はそれらの合計となります。介護保険が時間単位で設定されているのに対して、医療保険の利用料金は訪問した日数などを基本としています。
療養者さま
ご負担割合
 療養者さまの年齢や収入により1割〜3割負担となります。
  (公費負担医療制度あり)
 義務教育就学前 2割
 義務教育就学後〜70歳未満 3割
 70歳〜75歳未満   現役並み所得者以外 2割
 現役並み所得者 3割
 後期高齢者医療の対象者   現役並み所得者以外 1割
 現役並み所得者 3割
基本となる
利用料金
区 分 利用料金 補 足
訪問看護基本療養費 週3日まで 5,550円/日
週4日以降 6,550円/日 特定の条件あり
区 分 利用料金 補 足
訪問看護管理療養費 月の初日 7,4400円
2日目〜12日目 3,000円/日
13日目以降 0円/日
事例1:週に2日(月・木)の訪問看護で、月に8日間利用の場合
  ⇒訪問看護基本療養費・・・5,550円×8日=44,400円
  ⇒訪問看護管理療養費・・・7,440円+3,000円×7日=28,440円
  ○基本となる利用料金は 44,400円+28,440円=72,840円
事例2:週に5日(月〜金)の訪問看護で、月に20日間利用の場合
  ⇒訪問看護基本療養費・・・
       5,550円×12日(週3日まで・月で12日間)=66,600円…@
       6,550円×8日(週4日以降・月で8日間)=52,400円…A
       @+A=119,000円
  ⇒訪問看護管理療養費・・・7,300円+2,950×11日=39,750円
  ○基本となる利用料金は 119,000円+39,750円=158,750円
その他の
料金
(加算)
加算項目 利用料金 補 足 
24時間対応体制加算 6,400円 24時間連絡体制についての加算
重症者管理加算 2,500円 特別な管理を要する方に算定
 5,000円
難病等複数回訪問加算 4,500円/日 1日に2回訪問した場合
8,000円/日 1日に3回以上訪問した場合
複数名訪問看護加算  4,300円/回 複数名での訪問の場合
長時間訪問看護加算  5,200円/回 2時間を超える訪問の場合
乳幼児加算または幼児加算 500円/日 6歳未満の療養者の場合
緊急訪問看護加算 2,650円/日 主治医が在宅療養支援診療所(病院)の場合に加算
退院時共同指導加算 6,000円 退院・退所時における加算
退院支援指導加算 6,000円 退院・退所時における加算
在宅患者連携指導加算 3,000円 他職種との連携における加算
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円 主治医との連携における加算
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ご利用料金(3)〜保険適応外の場合
介護保険・医療保険の各保険が適応されない場合の利用料金があります。
療養者さま
ご負担割合
  全額自己負担となります。
利用料金 区 分 料 金 補 足 
保険適応外の利用料 3,000円/30分 利用は応相談となります
衛生物品など 実費相当額 おむつ・ガーゼ代など
亡くなられた後のケア  20,000円 衣装代を含む場合
※ 当ステーションでは、交通費や休日・時間外料金の設定はありません。
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公費負担医療制度
療養者さまが訪問看護を受けた場合に、その費用を公費で負担する制度です。
主な公費負担医療は以下の通りですが、各公費負担医療制度の詳細・申請方法などについては各市町村の窓口へお問い合せ下さい。
公費負担医療 対象者 療養者さまのご負担割合
戦傷病者 指定訪問看護事業者等用医療券の交付を受けている方 自己負担なし
原子爆弾被爆者 被爆者健康手帳の所持者 自己負担なし
障害者自立支援法による自立支援医療 従来の精神通院医療・更生医療・育成医療の対象者の方 所得水準に応じて
負担の上限額あり
特定疾患治療研究事業および先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 特定疾患医療受給者証の所持者 自己負担なし
重度心身障害者医療費補助 重度障害者医療費受給者証の所持者 自己負担なし
(所得制限あり)
小児慢性特定疾患治療研究事業 所定の疾患・要件に該当する方 自己負担なし
生活保護 指定訪問看護に対する生活保護法医療券の交付を受けている方 自己負担なし
乳幼児等医療費の補助 乳幼児等医療費受給者証の所持者 一部負担金あり
  • これらの公費負担制度は保険適応となる利用料についての補助であり、保険適応外の料金に対しては適応されません。
  • 各制度により公費負担の詳細は異なります。詳しい内容は必ず各市町村の窓口へお問い合せ下さい。
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その他の保険
介護保険・医療保険の他に、労災保険・公害医療・自動車損害賠償責任保険による訪問看護があります。ここでは簡単にその内容をご紹介しておきます。
医療給付制度 対象者 療養者さまのご負担割合
労災保険 労働基準監督署より労災の認定を受けられている方 自己負担なし
公害医療 公害により健康被害を生じたとしての認定を受けられている方 自己負担なし
自動車損害賠償責任保険 自動車の運行によって障害を受け、自賠責などの支払いの対象となる方 自己負担なし
  • 労災保険・公害医療にて実施される訪問看護の利用料体系は医療保険に準じます。
  • 労災保険・公害医療についての詳細は各市町村の窓口へ、自動車損害賠償責任保険の詳細については加害者が加入している任意自動車保険の損害保険会社にお問い合せ下さい。

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